建築工事と諸官庁申請
こんにちは。バグローです。
今日は真面目なお話をしてみようと思います。
建物の新築工事、大規模修繕工事だけでなく、道路工事など様々な工事により、工事車両が道路に停まっていて、交通誘導の警備員さんが棒を振っているところを皆さんも見たことがあるかと思います。

「こんな所で工事しててじゃまだなあ」、「まわりに迷惑じゃないか」、「いつまで待たせてるんだ、早く行かせろ」、と思うことがあるかもしれませんが、でもそこは我慢してください。
なぜなら、あなたの住んでいるお家や通っている学校、会社を建てたときも少なからず、同じようにまわりの人達に迷惑をかけているのです。お互い様なんです。
なので街中で工事している職人さんや警備員さんたちを見ても、温かい目で見守ってあげて下さい。
夏は炎天下に耐え、冬は凍えながら、安全を守ってくれる大事な人達なんです。「お仕事ご苦労様です!」と心の中で労ってあげてください。
ただし、必要な工事だからといって、無条件で工事車両を道路上に停めたり、工事してもいいわけではありません。
管轄の警察署に行き『道路使用許可』なるものを申請しなければいけません。
足場を建てて道路上にはみ出すときは、区役所等に『道路占用許可』を、
足場を建てる期間や規模によっては、労働基準監督署に『足場設置届(機械等設置届)』を、
その他にも工事内容によって必要な事前申請はいくつもあります。
街中の車通りの少ないところでの工事で、工事車両がカラーコーンなどで区画されてなく、警備員もいない状態で工事しているところを見かけると、道路使用許可を取ってないんじゃないかと思われる現場をよく見かけます。
なぜなら、カラーコーンでの区画や警備員の配置などの安全対策がしっかり計画されてないと、申請のとき、警察の許可が下りないからです。
申請の書類を作るのも面倒くさいし、警備員を雇うのにもお金がかかります。
なのでそこをケチって無許可で工事している違法な業者もたくさんいると思われます。
しかし、バグースでは違います。
事前に調査し、必要は手続きはきちんと済ませてから工事に入ります。
なのでその分、お金も時間もかかってしまいます。でもそれが正しい仕事のしかたなのです。
法令遵守は当たり前のこと、安心して仕事を任せてもらえるよう、バグース社員一同責任と誇りを持って仕事をしています。



